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中古住宅に係る既存住宅売買瑕疵保険の
契約手続きの流れをご紹介

中古住宅に係る
既存住宅売買瑕疵保険の
契約手続きの流れをご紹介

買うときには一見きれいにみえていた中古住宅なのに、その後、隠れた場所に不具合や欠陥などの瑕疵が見つかるかもしれません。
本記事では、このようなケースでも安心できる既存住宅売買瑕疵保険について契約手続きの流れなどをご説明しています。
中古住宅の購入を考えている方はお役立てください。

中古住宅に係る既存住宅売買瑕疵保険とは何かを解説

既存住宅売買瑕疵保険とは、購入時には見つからなかった住宅の不具合や欠陥などの瑕疵が後になって見つかった場合に、修繕費用などを補償してくれる保険制度です。
住宅の売買とは、一般的に大きな取引になるものなので、国は買い手を保護するよう法律を定めています。
買った後に瑕疵を見つけた場合、買い手は売主に対し不適合責任を請求できるのですが、責任期間が永遠に続く訳ではありません。
中古住宅における責任期間は、売主が宅建業者などのときには引き渡しから最低2年間、個人の場合は1か月から3か月とする特約をつけるケースが多くなっています。
責任期間が過ぎた後に瑕疵を見つけた場合には、買い手の責任で修繕費用を負担しなければなりませんが、瑕疵保険加入により不安を緩和できるでしょう。
保険期間は最長5年間で、柱や基礎などの構造耐力上主要な部分と、屋根や外壁などの雨水の浸入を防止する部分が保険対象になります。
雨漏りや、外壁が割れた場合、柱や壁がゆがんでいるケースが見つかっても保険で修繕費を対応できるので安心です。

宅建業者から中古住宅を買うときの既存住宅売買瑕疵保険の手続きの流れ

瑕疵保険は、物件を不動産会社などの宅建業者から買う場合と、それ以外の個人などから買うケースで違いがあります。
宅建業者から買うときの手続きは、保険法人へ事業者登録をおこなった後、保険加入を申し込み、保険法人による検査を受けることになります。
その後、引き渡し前に保険証券の発行申請をおこない、引き渡し時に保険証券を受領するまでが一連の流れです。
保険期間は2年間か5年間で、保険金は、修繕費用などから10万円を差し引き、その金額の8割が支払われるので一部自己負担が発生します。
なお、宅建業者が倒産している場合などには保険金が10割になるので自己負担は10万円となります。

個人などから中古住宅を買うときの既存住宅売買瑕疵保険の手続きの流れ

手続きは、保険法人へ検査機関登録をおこなった後、保険加入を申し込み、保険法人や検査機関による検査を受けることになります。
その後、引き渡し前に保険証券の発行申請をし、引き渡し時に保険証券を受領するまでが一連の流れです。
保険期間は1年間か5年間で、保険金は、修繕費用などから5万円を差し引き、その金額の10割が支払われるので5万円が自己負担となります。

 

まとめ

中古住宅の売買において瑕疵の問題は不安材料の1つとなっていますが、瑕疵保険の加入により買い手は不安を緩和できるでしょう。
中古住宅の購入を予定されている方は、安心して新居での生活を送れるよう保険加入を検討されてはいかがでしょうか。
私たち株式会社ATTEND HOUSEは、三鷹市・武蔵野市・小金井市の不動産の売買についてご相談を承っております。
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株式会社ATTEND HOUSE メディア編集部

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